・債務整理案件の最多原因の一つがパチンコをはじめとするギャンブルです。
・相続開始によって時効が中断し、過払い金が時効消滅しないという案件で判決を受けました。
・時効にかかった債権について僅少額を支払わせ、時効援用権を喪失させるのは昔からある手口です。
・取引明細が初回から残っていない場合に冒頭ゼロ計算を認める高裁判決が出ました。
・過払い金が発生している状態で残債務を承認する訴外和解を無効とする判決が、判例時報その他の書籍に多く収録されています。