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民事再生とは一体何ですか?

民事再生とは、自宅を手放すことなく債務を整理することを希望する人に適した制度です。民事再生においては、自己破産の場合と異なり、住宅ローン特別条項という制度があり、要件を満たせば、自宅の所有を続けることができます。

なお、民事再生手続においては、・現在保有する財産・債務残高の5分の1・今後2年間に得られる所得から生活に必要な最低額を除いた額(小規模個人再生の場合はこの要件はありません)・100万円(定額)のうち最も多い金額を月々分割払によって支払っていかなければなりません。

民事再生の参考例

2000万円の住宅ローンと消費者金融5社から700万円の借入がある債務者が民事再生をしたと仮定した場合の参考例です。

金融会社 当初負債額 再生後負債額 月々返済額 備考
A社 300万円 60万円 1万6,666円 36回分割払
B社 200万円 40万円 1万1,111円 36回分割払
C社 100万円 20万円 5,555円 36回分割払
D社 50万円 10万円 2,777円 36回分割払
E社 50万円 10万円 2,777円 36回分割払
F銀行 2,000万円 2,000万円 8万円 住宅ローンはそのまま継続して支払います。

債務は20パーセントに減少し、3年間で分割払をすることになります。住宅ローンは、そのまま継続して支払うことになります(状況によっては再計画をします)。

住宅資金特別条項の使用によって住宅の保持が可能です。なお、任意整理・過払い金請求手続の場合と異なり、民事再生手続の場合は、再生計画案を適切に履行するため、家族に事情を説明しておくことをお勧めしています。

民事再生にかかる弁護士費用

※ 下記に掲載する報酬の額に消費税が別途加算されます。

基 本 報 酬

300,000円
基本報酬は分割払が可能です。

成 功 報 酬

200,000円

実 費

30,000円程度が目安となります。

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