債務整理 富山の債務整理相談室。過払い金返還、任意整理、自己破産、民事再生、クレジット・サラ金相談等、借金の債務整理をお考えの方はお気軽にお電話下さい。

Q1.債務整理をすることで会社や家族に知られませんか?

A1.任意整理は、通常会社や家族に知られずに行うことができます。債権者から会社や家族に連絡が行くということはありません。


Q2.債務整理によって、貸金業者から嫌がらせを受けることはないでしょうか?

A2.全くありません。万一そのようなことがあれば、貸金業者は、金融庁から貸金業免許の取消しや業務停止命令といった厳しい処分を受けることになります。


Q3.貸金業者からの請求はすぐ止まるのですか?

A3.金融庁の規定で、弁護士受任後は交渉は全て弁護士を通すこととされています。弁護士受任後は直ちに受任通知を発送し、貸金業者からの請求を止めます。請求の電話や手紙で生活を妨げられることはなくなります。


Q4.既に完済になっている場合でも過払金の返還を請求を受けられるのですか?

A4.既に完済になっているということは、貸金業者が定めた高い利率(25%以上)で計算しても完済になっているということです。そうであれば、利息制限法所定の利率(15%から20%)で計算すれば、当然過払金の返還が受けられることになります。完済した日から10年間は、過払金返還請求権は時効にかかりません。完済した方にこそ、債務整理・過払金返還請求をお勧めしています。


Q5.特定の債権者のみ債務整理をすることは可能ですか?

A5.任意整理の場合は可能です。例えば、住宅ローンや自動車ローンを組んでいる会社のみを除外して債務整理をすることもできます。


Q6.債務整理をするとどのような不利益がありますか?

A6.債務整理をした場合、信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリストに載るという状態です)ことになりますので、手続をしてから一定期間(5年から7年が標準です)は新たに借入をしたり、クレジットカードを作成することが困難になります。債務整理には、資格制限や財産の処分といった不利益はなく、借金を整理する諸手続の中では一番デメリットの少ない方法といえます。尚、既に完済している取引について過払い金返還請求を行う場合については、信用情報機関の記録に記載しないよう金融庁によって指導がなされています。


Q7.自分で貸金業者と交渉し、債務を減額してもらえると聞いたのですが?

A7.最近、貸金業者の方から自発的に金利の減免を申し出てきたり、あるいは元金の一部免除を行う例が見られるようです。しかし、このような例の大半は、実は債務整理を行えば、既に債務は消滅しているか、過払金の返還を受けられる場合なのです。債務整理による過払金の返還や債務の消滅を免れるために、このような和解を持ちかけてくることがありますが、一見債務者の利益になっているようであって、実際にはそうではありません。


Q8.自分で和解した後でも、債務整理はできるのですか?

A8.利息制限法の規定は、強行規定(当事者の意思にかかわらず適用される法令)ですから、自分で一度和解をした後でも、債務整理は可能です。


Q9.信販会社についても債務整理はできますか?

A9.信販会社・カード会社も消費者金融とほとんど同程度の利息制限法の制限を上回る高金利を徴収していますので債務整理は可能です。


Q10.契約書や領収書などの書類を処分してしまったのですが、債務整理は可能ですか?

A10.弁護士から取引明細の開示請求があった場合には、金融庁の規定により貸金業者は取引明細を開示する義務があります。貸金業者が取引明細を保管していますので、契約書や領収書を処分してしまった場合でも債務整理は可能です。


Q11.グレーゾーンとはどういう意味ですか?

A11.利息制限法が認める法定の上限金利は(15%〜20%)です。一方出資法が認める上限金利は29.2%(平成12年改正以前は40.004%)でした。法律上二つの規制が存在したわけです。利息制限法の上限金利は、これに違反しても制限を越える約定が無効となるだけで、罰則はありません。出資法の上限金利は違反すると行政処分や刑事罰などの厳しい制裁があります。そのため、大多数の貸金業者は、15%以上29.2%以下の金利で貸付を行ってきました。この15%以上29.2%以下の金利は、民事上無効であるものの、行政処分や刑事罰を科せられることはないことから、適法とも違法ともいえない金利という意味で「グレーゾーン」と呼ばれています。平成22年6月の改正貸金業法完全施行によって、利息制限法と出資法の上限金利は統一化され、グレーゾーンは廃止されました。


Q12.改正貸金業法の完全施行とグレーゾーン廃止によって、債務整理は意味がなくなるのですか?

A12.平成22年6月のグレーゾーン廃止によって、現在では全ての貸金業者が利息制限法の上限金利(15%〜20%)以下で貸付をしています。しかし、平成22年6月以前から貸金業者と取引をしてきた方は、それ以前の期間については利息制限法の上限金利を上回る金利を徴収されてきたのですから、債務整理(任意整理)は可能ですし、効果も変わりありません。既に発生している過払い金返還請求権にも影響はありません。グレーゾーン廃止後も債務整理(任意整理)は重要な借金整理の手段です。また、自己破産、民事再生手続の重要性は全く変わりがありません。


Q13.過払い金の返還が受けられなくなるかもしれないと聞きましたが?

A13.債務整理手続が広く知られ、過払い金返還請求が急増したため、貸金業者が負担に耐えられなくなり、破綻する例が出てきました。武富士の会社更生手続開始、丸和商事、アエルの民事再生手続開始、SFCG(商工ファンド)の破産手続開始がその例です。このように貸金業者が破綻してしまった場合、過払い金は取り戻せなくなるか、本来の過払い金額のごく一部しか返還されなくなってしまいます。過払い金の返還請求を考えていらっしゃる方は、急いで手続きを行う必要があります。

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