過払い金とは一体何ですか?
貸金業者が徴収している高率の金利を利息制限法が認める正当な上限金利(15%から20%)で計算しなおすと、債務は大幅に削減されます。
概ね5年から7年取引をしていれば、債務はゼロになり消滅するのが一般的です。債務が消滅した後に支払ったお金は、債務がないにもかかわらず支払ったわけですから、貸金業者の不当利得になり、返還を請求することができます。
この支払い過ぎたお金が過払い金です。法律用語では不当利得金と呼ばれますが、債務整理用語としては、「過払い金」と呼ばれています。債務整理手続において過払い金を取り返すことは、最重要事項です。20年以上取引している場合、過払い金は数百万円以上になる場合もあります。
当事務所では、安易な妥協をすることなく過払い金全額の返還を求めることを事務所の方針としています。
過払い金返還請求には訴訟が必要でしょうか?
債務整理手続が広く知られるようになり、過払い金返還額が増大したため貸金業者も容易には返還に応じない傾向が強くなってきました。そのため、過払い金の返還を受けるには訴訟が必要な場合が多くなっています。
訴訟によって過払い金の返還を請求する場合でも、訴訟には弁護士が代理人として出廷し、特別な事情がない限り、本人の出席は必要ありません。
既に完済した場合でも過払い金返還請求はできるのでしょうか?
既に完済した場合でも過払い金返還請求は可能です。
借金を返済し終えたということは、貸金業者が定めた高い金利で計算しても借金がなくなったということですから、利息制限法所定の金利(15%〜20%)で計算すれば、確実に過払い金が戻ってきます。
過払い金は、最後に借金を返した日から10年間時効にかかりません。既に借金を返済し終えた方にこそ過払い金返還請求をお勧めしています。
過払い金返還の実績がある貸金業者にはどのような会社がありますか?
当事務所で過去に過払い金返還の実績がある主な貸金業者・信販会社は下記のとおりです。これ以外の会社でも過払い金返還請求は可能です。
貸金業者
アコム、アイフル、プロミス、武富士、レイク(新生フィナンシャル、GEコンシューマーファイナンス)、CFJ(アイク、ディック、ユニマットライフ)、ポケットバンク(三洋信販)、シンキ、ニッシン、ワイド(アペンタクル)、ニコニコクレジット(丸和商事)、ポケットカード、ドリームユース(アップル)、三和ファイナンス(SFコーポレーション)
信販会社(クレジットカード会社)
クレディセゾン、三菱UFJニコス(日本信販)、オリエントコーポレーション(オリコ)、ライフ、セディナ(オーエムシーカード、クオーク、セントラルファイナンス)、エポスカード、アプラス、イオンクレジット、ジャックス、UCSカード