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自己破産とは一体何ですか?

自己破産は債務者の財産(生活必需品を除きます)を換金し、債権者に配当して残った債務を免除する制度です。自己破産は、従来あまり良い印象がもたれてきませんでした。

しかし、現行破産法は、自己破産を多重債務者の経済的更生を図るための制度と位置づけています。破産手続・免責によって、一度債権・債務関係をゼロにして、再出発をするのだと考えてください。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産は、新たな負担なく債務を帳消しにできるという利点がありますが、自宅や愛着のある財産を持っている方の場合これを失うという不利益があります。

なお、身の回りの生活必需品とみなされる財産及び自由財産として再出発のため保持が認められる財産(原則として99万円まで)については、そのまま保持が認められます。

自己破産に対しての不安

破産すると、戸籍に記載されるのではないか、職場に知られるのではないか、選挙権を失うのではないかといった心配をされる方がありますが、そのようなことはありません。

勤務は今までどおりに続けられますし(警備員や保険外務員など一部例外があります)、裁判所から勤務先へ通知が行くということもありません。

ただし、任意整理・過払い金請求手続の場合と異なり、破産手続の場合は、家族に事情を説明しておくことをお勧めしています。

自己破産にかかる弁護士費用

※ 下記に掲載する報酬の額に消費税が別途加算されます。

基 本 報 酬

300,000円
事業者や債権者が15社以上の場合には加算がある場合があります。
基本報酬は分割払が可能です。

成 功 報 酬

なし

実 費

20,000円程度が目安となります。
管財事件となった場合は、別に破産管財人に20万円程度の予納金を納付しなければなりません。
同時廃止事件の場合には、管財人への予納金は不要です。

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